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株はサラリーマンや公務員にとって副業の扱いになるのか?

これから株投資を始めようと思っている方の心配事の一つに、株投資は副業の扱いになるのかどうか?というのがあるのではないでしょうか。

最近は副業OKの企業が増えてきているとはいえ、まだまだ副業禁止の企業も多くあります。
公務員の方であれば、法律で副業が禁じられているのでなおさら心配になるでしょう。

実際はどうなのでしょうか。
まずはサラリーマンですが、株投資は副業に当たらないと言われています。

そもそも副業とは「本業以外にする職業」であり、事業形態が無い株投資の場合は副業ではないという解釈がほとんどです。投資会社を設立したりすれば話は別ですが。

では、公務員の方はどうなのでしょうか。
公務員の場合、法律で明確に副業は禁止されています。

■国家公務員法
(私企業からの隔離)
第一〇三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

■地方公務員法
(営利企業等の従事制限)
第三八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

上記の法令が根拠となり、副業が禁止されています。

ただし、許可を得れば一部認められる副業もあります。

不動産投資、農業、消防団の報酬などで、不動産投資は制限付きで認められ、元々実家が生業としている農業などについては許可があれば副業として認められるということです。消防団は営利目的ではありませんしね。

公務員の場合はとにかく許可があれば副業をしてもいいということになります。

では、本題に戻ると株式投資はどうなのかというと、公務員の方でも問題無く株式投資をすることができます。

株式投資は禁止されている「営利目的」の活動ではなく、資産運用などの「投資活動」だと認識されているためです。
アルバイトや自営業は確実に営利目的の活動として処分されますが、投資活動はそうではないということです。

結論として、

・サラリーマンの株式投資は副業には当たらない
・公務員の株式投資も副業には当たらない

ということです。

会社員が株が禁止されているのか?調べる方法

会社員の方でも株式投資をはじめとする投資活動は副業には当たらないということは上で述べたとおりですが、やはりそれでも心配な方もいるかと思います。
そんな時は会社の総務に聞いてみてください。

会社によっては副業規定で禁止されている項目が明記されている場合もあるかと思います。
どうしても心配な方は会社でしっかりと確認することをおすすめします。

株をやっていることは会社にバレるのか?副業扱いにされるケースはあるの?

サラリーマンの方や公務員の方が株投資をしても副業には当たらないとはいえ、総務や経理に知られるのはなんか嫌だ、という人も多いと思います。
そういう人には会社に知られずに株投資をするやり方があります。

まず、会社に知られてしまう場合はどのような場合かを考えてみましょう。
会社に知られてしまう場合で一番多いのは、株取引で利益を出した際に自分で確定申告をして、尚且つ住民税の支払いを給料から天引き指定をした場合です。

この場合は、確定申告を基に各自治体から勤務先に住民税の通知が行きます。その際に会社側の支払っている給料から計算した住民税と差異が出ますので、他に収入があるということが分かってしまうのです。

では、どうすれば分からないのかというと、自分で確定申告をした場合に確定申告書類(第2表)の中で、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」を選択することによって、住民税を自分で収めることになり会社には分からなくなります。

また、もっと簡単な方法として、株式取引口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にすることです。

この場合、税金の計算を自動的に証券会社が行ってくれて、代わりに税金も納めてくれます。
株式取引口座を「特定口座(源泉徴収あり)」にすることが最も楽に会社にバレずに株式取引をする方法と言えるでしょう。

最後に、株式取引を副業にされるケースがあるのかどうかですが、場合によっては副業になることがあります。

どのような場合かというと、株式投資をするための法人を作るなどです。

事業形態を持たせてしまうと副業となってしまいますので気を付けてください。

サラリーマンの就業時間中の株の売買は禁止されている?

株式市場の取引時間は東京証券取引所で前場が9:00~11:00、後場が12:30~15:00。一部証券所では後場は15:30まで取引されています。
一般的なサラリーマンの就業時間と重なっていることになります。
では、サラリーマンが就業時間中に株の売買をすることは禁止されているのでしょうか?

結論から言うと、ほとんどの場合、禁止はされていないと言えます。

ただし、明確に禁止されている場合もあります。
それは、就業規則に明記されている場合です。就業規則に定めれば、私的行為を禁止できるので、株取引以外でも私的なメールのやり取りなどを就業規則に定めて禁止することが一般的になっています。

とはいえ、就業規則に株取引の禁止を明記している会社はそう多くはないはずです。
基本的には就業時間中に株取引しても問題無いはずですが、株取引に熱中しすぎて本来の業務に支障をきたす様であれば社内で問題となりかねません。
指値や逆指値などを活用して、休憩時間を中心に株取引するのが良いのではないでしょうか。

まとめ
・就業規則に明記されていなければ、就業時間中でも株取引は可能
・ただし、株取引に集中しすぎて本来の業務に支障をきたすと問題になりかねない
・指値や逆指値を活用した取引をする

株は副業としての確定申告になるのか?

副業として株式投資をして利益を出した場合、確定申告が必要なのでしょうか。
結論から言うと、株式取引をする口座の種類によります。

株取引をするための証券口座を作る際に、「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」の中から選ぶことになりますが、「特定口座(源泉徴収あり)」以外を選ぶと確定申告が必要になります。「一般口座」もしくは「特定口座(源泉徴収なし)」を選んで株取引をした場合は、年間20万円を超える利益を出すと確定申告が必要になります。

また、確定申告の際に住民税を自分で払うことにしておかないと会社にも株取引をしていることが知られてしまいます。「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば確定申告の必要も無く、税金も証券会社が代わりに支払ってくれます。

ただし、納税する必要のない「20万円を超えない利益」の場合でも勝手に税金分を証券会社に徴収されてしまうというデメリットはあります。とはいえ、慣れていない方には面倒臭く感じる確定申告の手続きをしなくてもいいというメリットの方が大きいでしょう。

株の初心者向け!サラリーマンや公務員が株をやったら副業になるのか?まとめ

株初心者向けにサラリーマンや公務員が株式投資をしたら副業になるのかということを開設してきました。
基本的にはサラリーマンや公務員が株式投資をしても副業にはなりませんので安心して投資生活を送ってください。

ただし、
・投資を法人化して行う
・就業時間内に本業に支障が出るほど株取引にのめり込む
この2点だけには気を付けてください。

それさえ気を付けることができれば、誰にも文句を言われることなく無く株式投資をすることができます。

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