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本記事で解決できるお悩み

・FXの利益って税金がかかるの?
・税金対策をする方法が知りたい
・利益をなるべく手元に残したい・・・
・経費に計上できるものって何があるの?

といった悩みを解決できる記事を用意しました。

 

苦労してFXで稼いでも、税金で利益が減ってしまうのは悲しいですよね。

もちろん脱税はいけませんが、FXでは合法的に税金対策をすることができます。

そして、実はFXで経費に計上できるものは意外と多いのです。

今回は、「FXの税金対策とは何かと、経費に計上できるもの」などについて解説いたします。

FXの税金とは

FXの税金とは

FXによって得た利益は課税対象になるため、税金を納める必要があります。

FXの利益は「雑所得」に該当し、「申告分離課税」の対象です。

申告分離課税とは、他の所得とは合算せずに課税する方式になります。

例えば、会社員の場合であれば給与所得とFXの利益は合算せずに、それぞれで税額を計算します。

国内のFX業者はユーザーの取引情報を記載した「支払調書」を税務署に提出する義務があるため、「どうせバレないだろう」と考えずにしっかりと確定申告をおこないましょう。

会社員はFXの利益が年間20万円、専業主婦は年間48万円を超えると確定申告義務が発生します。

FXの税率は20.315%

FXの利益の税率は、金額の大小に関わらず「20.315%」です。

税率の内訳は、「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%=20.315%」となります。

FX業者の取引口座には株の特定口座のように源泉徴収してくれる口座がないため、FXで利益が出た際は確定申告をおこなわなくてはなりません。

所得税は確定申告の期間中に、住民税は5月〜6月頃に市区町村から住民税額の通知が届いてから支払います。

未決済ポジションのスワップポイントの扱いに注意

課税対象となるFXの利益には、為替差益だけでなくスワップポイントによる利益も含まれますが、未決済ポジションのスワップポイントの扱いには注意が必要です。

なぜかと言うと、スワップポイントの確定タイミングはFX業者によって違いがあるからです。

例えば、FX業者Aでは未決済ポジションのスワップポイントが課税対象になり、FX業者Bでは課税対象にならないということがあり得るのです。

確定申告の際は、FX業者の公式サイトを見たりサポートに問い合わせたりして、未決済ポジションのスワップポイントの扱いを確認しておきましょう。

FXの課税対象と納税額の計算方法

FXの課税対象の計算方法は以下のような計算式になります。

「FX取引の利益(課税対象)=為替差益+スワップポイント−FXの必要経費」

例えば、為替差益が100万円、スワップポイントが1万円、必要経費が2万円であれば「為替差益100万円+スワップポイント1万円−FXの必要経費2万円=99万円」がFX取引の利益(課税対象)です。

納税額はFX取引の利益(課税対象)に20.315%をかけるだけで計算できるため、「99万円×20.315%=201,118円」となります。

個人口座の場合は含み益や含み損は課税の対象外であるため、決済したポジションのみ計算するようにしましょう。

FXの税金対策3選

税金対策

FXの税金対策は主に3つあります。

1. 損益通算をする

2. 繰越控除をする

3. 必要経費を記録しておく

以下で順に解説させていただきます。

税金対策1. 損益通算をする

FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」に該当し、同じ「先物取引に係る雑所得等」になる金融商品と「損益通算」をすることで節税することができます。

損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺することです。

例えば、FXの利益が100万円で、商品先物で60万円の損失を出したとします。

このような場合、損益通算をすることで「FXの利益100万円-商品先物の損失60万円=40万円」となり、「先物取引に係る雑所得等」の金額は40万円になります。

そして、この40万円に対して課税されることになるのです。

したがって、損益通算をすると他の金融商品で損失を出していた場合に節税できることがあります。

なお、FXと株は異なる所得区分に分類されているため、損益通算をすることができません。

税金対策2. 繰越控除をする

FXで損失を出した場合や、損益通算をした結果損失になった際は繰越控除をすることで節税することができます。

繰越控除とは、損失を翌年以降3年間に渡って持ち越すことができ、翌年以降の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できる仕組みです。

要するに、損失を繰り越して翌年以降の利益から引くことで、翌年以降の納税額を抑えることができます。

ただし、繰越控除を受けるには、損失がある年から「継続して」確定申告をおこなう必要があることに注意しましょう。

税金対策3. 必要経費を記録しておく

FXで使った支出を経費として計上することも重要です。

なぜなら、FXの利益から必要経費を引いた金額が課税対象になるからです。

いつ税務署から提出を求められてもいいように、必要経費の領収書やレシートなどは必ず保管しておきましょう。

FXの必要経費として認められる可能性があるものは、本記事で後述いたします。

FXの経費に計上できるもの10選

FXの経費に計上できるもの

この項目では、FXの経費に計上できるものを解説させていただきます。

経費については最終的にどこまで認めるかを決めるのは税務署ですが、どこまでを経費として申告するかはあなたの判断です。

そのため、自分が経費だと思った支出は、税務署に対して証明し認めてもらうために、必ず領収書やレシートを保管しておきましょう。

1. 売買手数料(スプレッドは不可)
2. 賃貸家賃、光熱費
3. PC、スマートフォン、タブレット購入費
4. PCのモニター、デスク代
5. 通信費(インターネット料金、スマホ料金、電話代)
6. セミナー・会議参加費(交通費、宿泊費、飲食代などの交際費)
7. 新聞代、書籍代、資料代
8. FX口座へ入金時の振込手数料
9. プリンター、インク、文房具などの消耗品
10. FXのソフト(EAなど)、VPS(レンタルサーバー)

経費1. 売買手数料(スプレッドは不可)

FXでは売買手数料を経費として申告できます。

とはいえ、スプレッドは申告できず、あくまで外付けの売買手数料のみです。

そのため、国内のFX業者ではあまり申告できる機会はありませんが、海外FX業者を利用している場合は経費にできることがよくあります。

経費2. 賃貸家賃、光熱費

賃貸家賃や光熱費もFXの経費になります。

ただし、賃貸家賃や光熱費を経費として申告する場合、住居の全面積のうちFXに利用している面積を割り出したり、FXに使った電気代を計算したりして申告しなければなりません。

計算は少々手間がかかりますが、トレード専用の部屋がある場合などは大きな金額を経費として計上できるでしょう。

経費3. PC、スマートフォン、タブレット購入費

PCやスマートフォン、タブレットの購入費も経費として計上できます。

もしFX専用のPCやスマートフォン、タブレットであれば、全額を経費として計上することも可能です。

ただし、前述した賃貸家賃や光熱費の場合と同じく、他の仕事やプライベートなどにも使っている場合はFXに使用している割合を按分する必要があります。

一般的には按分する際の使用割合は、3割から4割が妥当と言われています。

また、価格が10万円未満のパソコンは消耗品として一括で経費に、10万円以上のパソコンは資産として減価償却もしくは一括償却のどちらかを選んで経費として計上する点に注意してください。

経費4. PCのモニター、デスク代

PCのモニターやデスク代など周辺機器も経費になります。

特にモニターは多くのFXトレーダーが複数使用しており、FX専用であることを説明しやすいと言われています。

複数のモニターを置いている場合は、デスクもFX以外の用途で使うことは考えづらく、経費に計上可能です。

経費5. 通信費(インターネット料金、スマホ料金、電話代)

インターネットやスマートフォン、電話代も経費として計上できます。

ただし、FXに使用している割合を按分する必要があります。

自分がFXに使っている時間で按分し、経費として計上するとよいでしょう。

経費6. セミナー・会議参加費(交通費、宿泊費、飲食代などの交際費)

セミナーや会議への参加費や交通費、宿泊費、飲食代などの交際費も経費として認められる可能性があります。

セミナーや会議への交通費は見落としがちですが、メモをするなど記録を忘れないようにしましょう。

セミナーや会議の領収書や資料は保存しておくとよいでしょう。

また意外かもしれませんが、FXに関する情報交換や勉強会のための交際費であれば、経費として認められる可能性があります。

そのため、飲食代などの領収書も保存しておきましょう。

経費7. 新聞代、書籍代、資料代

新聞や書籍、資料はFXの情報収集のために欠かせません。

つまり、これらはFXに関するものであれば必要経費として認められます。

しかしながら、朝日新聞、毎日新聞など一般的な全国紙は厳しいかもしれません。

その他、有料会員しか読めない経済や金融のニュースなども経費になります。

経費8. FX口座へ入金時の振込手数料

大きな金額にはならないかもしれませんが、FX口座へ入金時の振込手数料も経費になります。

ただし、何度も追加入金をした場合などは、ある程度まとまった金額になることも考えられます。

税金を少しでも減らすためにも、振込手数料が分かる書類やスクリーンショットなどを残しておくことをおすすめします。

経費9. プリンター、インク、文房具などの消耗品

プリンター、インク、文房具などの消耗品も経費として計上できます。

とはいえ、やはりFXで使用した分を按分することになります。

少なくともプリンターはそれなりの金額になるため、按分する価値はあるでしょう。

経費10. FXのソフト(EAなど)、VPS(レンタルサーバー)

FXのソフトやVPS(レンタルサーバー)も経費になります。

例えば、EAはFXで自動売買をするために必要なものだからです。

加えて、そのEAを稼働させるVPSも経費になる可能性が高いでしょう。

FXの経費についての注意点

FXの経費については明確な線引きがなく、所轄の税務署によって見解が異なります。

要するに、最終的な判断は所轄の税務署で確認しておくと間違いがないということです。

気になる点は所轄の税務署で事前に確認しておきましょう。

FXの税金対策、経費に計上できるもの まとめ

ここまで「FXの税金対策とは何かと、経費に計上できるもの」などについて解説させていただきました。

FXの税金対策は主に3つありましたね。

FXの税金対策

1. 損益通算をする

2. 繰越控除をする

3. 必要経費を記録しておく

以上の3つはFXのスキルとは関係なく、大きな節税が期待できるためぜひ使ってみてください。

また、普段領収書やレシートをもらっていない方は手間に感じるかもしれませんが、FXの必要経費を整理しておくのは立派な税金対策です。

FXで利益を増やすより税金対策をする方が簡単です。

税金対策をして少しでも多くの利益を手元に残しましょう。

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