年金を自分自身で作る「iDeCo(個人型確定拠出年金)」。名前はよく聞くけれど、実際にどういうものなのかよく分からないという人も多いのではないでしょうか。
そもそもiDeCo(イデコ)とはどんなものなのか?会社員でも加入することができるのか?
この記事では詳しく解説していきます。
ideco(個人型確定拠出年金)とはどういうもの?
まずは、そもそもiDeCo(イデコ)とはどういうものなのか?ということを分かりやすく説明します。
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」の愛称で、任意加入型の私的年金制度のことです。
漢字が並んでいるとちょっと分かりにくく感じるかもしれないのでざっくり言うと、
「老後資金を自分で作るためのお得な制度」
ということになります。
もう少し詳しく言うと、iDeCo(イデコ)は「60歳までの間に毎月掛け金を出して、その掛け金で自分で選んだ金融商品を運用し、60歳以降に運用した資産を受け取る」というものです。
毎月の掛け金は5000円~可能で、第1号~第3号被保険者という、国民年金法で定義されている被保険者の種別で掛け金の上限が決められています。
あまり聞きなれない言葉かもしれないので、それぞれどのような人が当てはまるのかは、下記をご覧ください。
第1号被保険者 | 自営業、学生、フリーターなど |
第2号被保険者 | 民間の会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳までの配偶者 |
そして、それぞれの掛け金の上限は以下のようになっています。
加入対象者 | 掛金上限 |
第1号被保険者の加入者 | 68,000円 |
第2号被保険者の加入者で企業年金等に加入していない人 | 23,000円 |
第2号被保険者の加入者で、個人型確定拠出年金に加入が認められている企業型確定拠出年金に加入している人 | 20,000円 |
第2号被保険者の加入者で企業年金に加入している人や公務員、私学共済加入者 | 12,000円 |
第3号被保険者の加入者 | 23,000円 |
60歳になってみないと掛け金がどのくらいになっているかは分かりません。
元本から大きく増えている場合もあれば、元本を割っている場合もあるかもしれません。
ここまでだけだと、普通の証券口座で株や投資信託などに投資をするのとそんなに変わらないのではないかと感じるかもしれません。
iDeCo(イデコ)が「お得な制度」だというのには、ちゃんとした理由があります。
それは、他の投資手法に比べて大きく「節税」ができるからなのです。
どういったことなのか、具体的に説明していきます。
①掛け金が全額「所得控除」される
iDeCo(イデコ)で積み立てた掛け金の全額は所得控除されます。年末調整や確定申告を行うことにより、所得税・住民税の控除が受けられるのです。
例えば、年収500万円の会社員が毎月2万円をiDeCo(イデコ)で積み立てた場合、年間で約4万8000円もの節税になるのです。
上記の場合は、絶税額を利回り換算すると、なんと約20%にもなるのです。
「(節税額)48,000円÷(掛け金)240,000円×100=(利回り)20%」
②運用益が非課税
iDeCo(イデコ)の運用で利益が出ても税金がかかりません。
通常、投資信託や定期預金の利息には20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかるのですが、iDeCo(イデコ)で運用して利益を出しても税金は一切かからないのです。
③受け取る時にも「退職所得控除」「公的年金等控除」でお得になる
iDeCo(イデコ)の受け取り方は3つあります。
- 一時金として一括で受け取る
- 年金として分割で受け取る
- 一時金と年金の併用
いずれの受け取り方にしても税金の優遇は受けられます。
一時金として受け取る場合には「退職所得控除」が適用され、税控除を受けることが可能です。退職所得控除の計算方法は以下になります。
掛金の年数 | 控除額の計算方法 |
20年以下 | 40万円×拠出年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(拠出年数-20) |
拠出年数が30年であれば、
「800万円+70万円×10=1,500万円」
まで退職所得控除が受けられます。
もし、iDeCo(イデコ)で受け取る金額と退職金を合わせた金額が退職所得控除より多くなってしまった場合は、「控除額を超えた分の1/2の金額に課税」されてしまいます。
この場合、iDeCo(イデコ)の受け取りを退職金の受け取り時期とずらすことにより、非課税にすることが可能です。
年金として受け取る場合には、「公的年金等控除」の対象となります。64歳までは年70万円、65歳以降は年120万円まで非課税で受け取ることができます。
iDeCo(イデコ)の一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取るということも可能です。この場合、一時金の分は「退職所得控除」、年金分は上で述べたように年齢に応じた金額の非課税の恩恵を受けることができます。
その他のiDeCo(イデコ)のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。
■運用する金融商品をいつでも何度でも変更可能
iDeCo(イデコ)で運用する投資信託は何度でも売買が可能です。(これを「スイッチング」といいます)成績の悪い投資信託を売却して、別の投資信託を買うということを何度でもできるのです。
世界経済の情勢があまり良くないときには、投資信託を売却していったん定期預金に預け替えるといったことも可能です。ただし、投資信託は長期運用で利益を出すということが前提なので、スイッチングを頻繁に行うと利益を出しづらくなる可能性もあるので要注意です。
■もし本人が亡くなっても遺族が受け取ることができる
iDeCo(イデコ)は老後のための資産運用で、60歳まで本人は引き出せませんが、もしそれまでの間に本人が亡くなることがあった場合には、死亡一時金として資産残高を遺族が受け取ることができます。
また、60歳以上で年金として受け取っている場合にも同様です。
■自己破産しても受給資格は残る
自己破産をすると預貯金はもちろん、その他の全財産を差し押さえられてしまいます。しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo)は財産とはみなされず、自己破産しても差し押さえできないという規定があるのです。(確定拠出年金法第32条)
そのため、倒産のリスクのある自営業の方などにも大きなメリットがあるのです。
ideco(個人型確定拠出年金)で得をする人損をする人
では、イデコで得をするのはどのような人で、損をするのはどのような人なのかを考えていきましょう。そもそもですが、iDeCo(イデコ)に加入したからといって、損をする人は基本的にはいません。
元本保証ではない投資信託をiDeCo(イデコ)で運用して、大きな損失を出してしまうという可能性はありますが、これは誰にでも平等に可能性があることなので、iDeCo(イデコ)に加入したからといってその時点で損をするわけではありません。
ただし、iDeCo(イデコ)に加入しても、iDeCo(イデコ)のメリットを受けづらい人はいます。まずは、iDeCo(イデコ)のメリットを受けづらい人とはどのような方なのか考えていきましょう。
■iDeCo(イデコ)のメリットを受けづらい人
iDeCo(イデコ)の最大のメリットは、すでに説明したようにその節税効果です。年収が103万円以下の人には所得税や住民税がかかりません。
そのため、運用益への税金がかからないという節税効果はありますが、所得税や住民税に対する節税効果はありません。
主婦の方や、パートをしていても年収103万以下に抑えている人については、きわめてiDeCo(イデコ)加入のメリットが低いと言えます。
借金をしている人というのは目の前の家計が成り立っていないので、将来への貯蓄よりも家計を立て直すことを考えた方が良いでしょう。
iDeCo(イデコ)の節税効果が年利20%程になるとはいっても、キャッシング・リボ払い・消費者金融・銀行系カードローンなど、借金の金利はほとんどの場合年利10%以上でしょう。しかも、それが借金完済まで続きます。
iDeCo(イデコ)で、将来20%以上の税制優遇を一度だけ受けるよりも、年10%以上の金利がかかり続ける借金をまずは返済するべきなのです。
iDeCo(イデコ)で積み立てたお金は原則60歳まで引き出すことができません。月の給料が低い人は、まずは自分のスキルを上げて給料を増やしていくことを考えた方がいいでしょう。
貯蓄がほとんどないという人も、まずはある程度の貯蓄を作ってからiDeCo(イデコ)への加入を考えるべきです。急な出費が発生した時にお金がなくて困ってしまうようでは、ある意味本末転倒です。
特に若い方であれば、結婚・出産・マイホームの購入などでまとまったお金が必要になる場合もあると思います。十分な収入を確保して、iDeCo(イデコ)で積み立てながらもある程度貯蓄ができるようになってから加入を検討するのが賢明です。
現在転職活動をしている、これから休職する予定である、このような直近で収入が減る可能性がある人もiDeCo(イデコ)への加入を先送りした方が良いでしょう。
iDeCo(イデコ)の積み立ては中断できますが、積み立てを始めてすぐに中断するよりは、そのお金を直近の生活に回した方が賢明な判断と言えます。反対に、iDeCo(イデコ)に加入すると得する人=メリットの大きい人とはどのような人なのか、考えていきましょう。
■iDeCo(イデコ)のメリットが大きい人
会社員として働いている限りは、節税をする機会はなかなかありません。
住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて自分の家を保有する場合に税負担額を軽減することを認める強力な税制優遇策でしたが、徐々に縮小・終了の方向に向かっています。
iDeCo(イデコ)は60歳まで積み立てたお金を引き出すことはできないとはいえ、将来的な資産形成ができる上に、目の前の所得税や住民税を軽減できる魅力的な仕組みです。
会社が企業型の確定拠出年金を採用していない限り、iDeCo(イデコ)への加入はできますので活用した方がいいでしょう。(企業型確定拠出年金のある会社でも、会社の企業型年金規約がiDeCo加入を認めている場合はiDeCoに加入できます。)
余談ですが、会社が企業型の確定拠出年金を実施している場合でも、「マッチング拠出」を実施している会社があります。
これは、会社の確定拠出年金に自分のお金をプラスして積み立てられる制度で、iDeCo(イデコ)と同様の税制優遇を受けることができます。詳細は会社の担当者に確認してみてください。
リストラの無い、安定した職業だと思われがちな公務員ですが、以前に比べて昨今は厳しい状況になってきています。公務員の賃金は、「民間との格差が生じないように」毎年是正が行われています。
2012年に国家公務員の退職金が高すぎるとの指摘を受け、その見直しを行うための法律が制定されて、段階的に国家公務員の退職金の引き下げが行われています。そして、現在では地方公務員にもその影響が及んでいるのです。
公務員は月の上限金額12,000円までの積み立てとなりますが、節税メリットをフルに使えば下がっている分の退職金全額とまではいかないまでも、かなりの額は実質取り戻せることになるのです。
自営業を営む人や個人事業主が、実は一番iDeCo(イデコ)のメリットを受けられると言っても過言ではないのです。毎月の積立は68,000円まで可能ということで、その他の職業の人に比べて上限金額は群を抜いています。
積み立て可能金額が多いということは、満額積み立てておけばそれだけ多額の節税メリットが生まれるということです。毎月満額を積み立てれば年間で816,000円になります。所得税・住民税合わせて約20%を節税できるとなれば、年間に16万円以上節税できることになるのです。
ideco(個人型確定拠出年金)を会社員がやる時の手続きのやり方
会社員でもiDeCo(イデコ)に加入できることはすでに解説した通りですが、ここでは、加入手続きのやり方について説明します。
1、金融機関を決定する
iDeCo(イデコ)の口座は銀行や証券会社などで開設することができます。まずはどこで開設するかを決めましょう。複数の金融機関を利用することはできません。(移管は可能です)
手数料の安いネット証券が人気です。
2、申込資料をもらう
- インターネットで資料請求する
- コールセンターへ資料請求する
- 直接金融機関へ出向いて資料をもらう
主にこの3つの方法があります。
3、資料が届くまでに準備をしておく
申込書類が届くまでには数日かかります。その間に必要なものを用意しておきましょう。
- 基礎年金番号:基礎年金番号は年金手帳や年金定期便などで確認できます。会社員の場合は担当部署に聞くこともできますし、近隣の年金事務所の窓口でも確認できます。
- 本人確認書類:マイナンバーカードや運転免許証、保険証などの本人確認書類が必要になります。資料請求時にあらかじめ何が必要なのか確認しておきましょう。
- 積立額:掛け金は60歳まで引き出すことができません。無理のない金額を決めておきましょう。(掛金額は年に1回変更可能です)
4、申込書類が届いたら必要事項を記入して返送する
申込書類が届いたら必要事項を記入、添付書類があれば添付して返送します。
5、口座開設が完了したら運用開始
申込書類を返送すると、受領が完了した旨の連絡が来ます。その後、口座開設が完了すると口座番号とパスワードが届きますので、これが届くと全ての準備が完了です。
運用する商品を選んで、年金を作りましょう。申込から口座開設までは大体1ヶ月~2ヶ月程度かかります
ideco(個人型確定拠出年金)をやるにあたり会社に書いてもらうことがあるのか?
会社員の方がiDeCo(イデコ)に加入するためには、勤務先に記入してもらう必要のある書類があります。
「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」という書類です。
これは、金融機関に申込書を請求すると一緒に送られてきますので、本人記載部分を記入したら、あとは会社の担当部署に依頼して記入してもらいましょう。自分で特に何かする必要はなく、会社に任せるだけなので何も難しいことはありません。
会社員がideco(個人型確定拠出年金)をやるのにおすすめの証券会社
ここでは、iDeCo(イデコ)に加入しようと思っている会社員の方に、おすすめの金融機関を紹介します。
まず、iDeCo(イデコ)には以下の手数料が必要です。
※太字は絶対にかかる費用です
・加入時にかかる国民年金基金連合会への手数料:2,572円+税
・加入手数料:金融機関により異なります
・移管手数料:金融機関により異なります
・国民年金基金連合会手数料:月額96円+税
・事務委託先金融機関手数料:月額60円+税
・口座管理手数料:金融機関により異なります。
・事務委託先金融機関手数料:400円+税
加入時初期費用2,572円(税抜)と、掛金拠出時の月額合計167円は絶対にかかる費用です。
金融機関を選ぶ際に重視したいのは、それ以外の費用をどれだけ抑えられるかということです。例えば、毎月発生する口座管理手数料が100円違うだけで、40年間運用するとなると48,000円も違ってきます。
長期で積み立てをするiDeCo(イデコ)であれば、毎月かかる口座管理手数料はできるだけ低く抑えたいというのは皆さん思うところでしょう。
このような方におすすめなのがネット証券各社です。
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会社員はideco(個人型確定拠出年金)に入ることはできないのか?まとめ
ここまで説明してきた通り、会社員であってもiDeCo(イデコ)に加入することは可能です。
ただし、勤めている会社に「企業型確定拠出年金」がある場合は、会社側が規約で認めている場合にのみiDeCo(イデコ)に加入できます。
(認められていなくても、iDeCo(イデコ)と同様の節税効果を得られる「マッチング拠出」を利用できる場合もあります)
また、勤め先に企業年金が無い場合とある場合とでは、月間の積立上限額が変わってきます。
しかし、多くの会社員の方はiDeCo(イデコ)に加入可能なので、生活基盤がしっかりしていて老後資金を貯めておきたいという方には、iDeCo(イデコ)の利用をおすすめします。
くれぐれも現在の生活に支障のない範囲で積立額を決めて、資産運用を行ってください。