株のインサイダー取引を分かりやすく説明
「インサイダー取引」
上場企業に勤めている方であれば、インサイダー取引についての講習を受けたことがあるかも知れません。
インサイダー取引は金融商品取引法で規制されており、
違反すると悪質な場合は刑事罰と課徴金が科されることになります
ので、株式投資をしている投資家は気を付けなければなりません。
それでは、インサイダー取引とは具体的にはどのようなことなのか説明していきます。
上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者および情報受領者(会社関係者から重要事実を聞いた人)が、
その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を、
その者の職務等に関し知りながら、
その重要事実が公表される前に、
当該上場企業の株式などの売買を行うこと
であり、重要事実を知った者が第三者に話して、その第三者が株式の売買をすることも禁じられています。
目的としては、「投資者保護」・「金融商品市場への信頼確保」などが挙げられます。
もっと簡単に言うと、株式市場の公平性を保つためです。
一部の投資家だけが他の投資家が知らない情報を知って取引をしていたら、八百長をしていることと同じなので、誰も安心して投資することができなくなってしまう
からです。
ちなみに、「インサイダー」とは「内部者」を意味します。
株のインサイダー取引にあたる重要事実とはどのようなことか?
それでは、インサイダー取引の対象になる「重要事実」とは具体的にはどのようなことが当てはまるのでしょうか?
ここでは、「重要事項」を分かりやく一覧にしてみました。
災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、免許の取消し、事業の停止、親会社の異動、など
売上高、経常利益、純利益、剰余金の配当
「決定事実」「発生事実」「決算情報」以外で、「当該上場会社及び子会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」
非上場の子会社であっても、重要事実の項目は上記4項目と同じ
株価に大きな影響を与えたり、投資家の売買判断に大きく影響する情報が「重要事実」ということです。
自社株の購入はインサイダー取引になるのか?
インサイダー取引は、
①重要事実を知っているか
②重要事実を知っていて、公表前か後か
上記2点がポイントになります。
ですので、仮に①の重要事実について知らない場合、自社株を購入してもインサイダー取引にはなりません。
同様に知っている重要事実が公表された後であれば、自社株を購入してもインサイダー取引には当たらないとされています。
しかし、勤めている会社が上場企業であれば様々な重要事実が発生し、もしかしたら仕事をする上で耳にするかもしれません。
となれば、あなたがその企業で働いている場合、その重要事実を本当に知らなかったのか証明するのも面倒だと思います。
あなたが、たまたま耳にした情報に特に注意を払わなくても、もし仮に忘れていたとしても、聞いてしまった事実があればインサイダー取引の対象になってしまいます。
上場企業であれば、「従業員持株会」というものがあるかと思いますが、この従業員持株会を通した買付はインサイダー取引の対象外となっています。
多少手続きは発生するかとは思いますが、自社株を購入することによってインサイダー取引の疑いをかけられる可能性をゼロにしたいのであれば、従業員持株会を通して購入することをおすすめします。
補足ですが、従業員持株会を通しての自社株の購入はインサイダー取引の対象外ですが、売却はインサイダー取引の対象となります。
持株会のルールによっては、決算発表前後は売却できないなどのルールを設けている場合もありますが、お気を付けください。
取引先の株の購入はインサイダー取引になるのか?
重要事実を知っている場合、取引先の株を購入してもインサイダー取引になります。
あなたが取引先から重要事実を聞いてしまった場合、インサイダー取引対象者の「上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者および情報受領者(会社関係者から重要事実を聞いた人)」のうち、「情報受領者」に当たります。
重要事実を知りながら、それが公表される前に株の売買をしてしまうと、たとえ取引先の企業だとしてもインサイダー取引となってしまいますので注意が必要です。
株のインサイダー取引はどのようにしてばれるのか?
インサイダー取引があったかどうかの調査は、
「証券取引等監視委員会(SESC)」
という機関が行っています。
これは、国会の同意を得て内閣総理大臣の任命を受けた、委員長と2人の委員によって構成される期間で、委員会の元に職員数百人から成る事務局も置かれています。
SESCがどのような調査を行っているのかは明らかにされてはいませんが情報提供窓口というところで、一般の方から通告を受け付けています。
現在はネット証券での取引が主流となっているため、不正な取引を検知するシステムなどを構築して使用していることが予想されます。
たとえば、重要事実の公表直前から対象銘柄を大量に購入していた場合など、監視対象になってしまう可能性が高いでしょう。
その他、
「内部告発」
などからインサイダー取引をしていたことがバレてしまう可能性もあります。
株のインサイダー取引の罰則にはどのようなものがあるのか?
インサイダー取引は金融商品取引法で規制されており、違反すると刑事罰が科せられます。
その罰則は重いものになっており、以下の通りです。
・5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)(金商法 第197条の2 13号)
・インサイダー取引によって得た財産は没収(金商法 第198条の2)
・インサイダー取引を行った法人に対しては5億円以下の罰金(金商法 第207条1項2号)
また、違反者には金銭的負担を課す課徴金制度があり、その内容は以下の様になっています。
・「重要事実公表後2週間の最高値×買付等数量」から「重要事実公表前に買付け等した株券等の価格×買付等数量」を控除して算出
このように、インサイダー取引がバレてしまった場合には、社会的にも金銭的にも厳しい罰則が適用されるのです。
株のインサイダー取引の事例
インサイダー取引での摘発は定期的に起きていますが、有名なところでいうと2006年に起きた村上ファンド事件ではないでしょうか。
ニッポン放送の株を大量に保有していた村上ファンドの村上世彰氏は、ライブドア社長だった堀江貴文氏にニッポン放送株の大量取得を働きかけ、発行済み株式数の5%を超える取引を行う意向を聞かされながら、ニッポン放送の株が高騰するとともに売却、高値で売り抜けました。
村上世彰氏は証券取引法(現在の金融商品取引法)違反で起訴され、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万6,326円の有罪が確定しました。
村上ファンド事件では、ニッポン放送株が大量に買われるよう意図的に仕向けた上、それに先んじてニッポン放送の株式の大量買付を行なったことが市場の公平性を損ない、インサイダー取引に当たると判断されました。
村上ファンド事件はニュースにも大きく取り上げられて、世間を騒がす事件でしたが、このような大きな事件ばかりではありません。
2014年9月、アイロムホールディングス社員だった男性が同社子会社がiPS細胞の作製技術にかかる業務提携を他社と結ぶとの情報を公表前に知人女性に伝達。
女性はアイロムホールディングスの株式2000株を158万円で購入。
これがインサイダー取引と認定されました。
2016年2月、証券取引等監視委員会は二人に金融商品取引法に基づき課徴金を科すよう金融庁に勧告。課徴金は女性が102万円、男性が51万円となりました。
上記のように、そんなに大きな金額ではなくてもインサイダー取引で摘発されることもあります。
インサイダー取引は重要事実を知って、当該企業の株式を買付けた時点でインサイダー取引となります。
株式投資をする際に、インサイダー取引に当たる取引かどうかは常に気を付けて株式取引を行ってください。